前回までの内容は基本的に、申請関係のことをまとめてみましたが・・・。
ついに本題ですね。
なぜこの内容をまとめようかと思ったかというのは、
財産、不動産の相続について、お客様からご相談をいただくことが
多いからです。
簡単に相続による不動産売却と言っても、
売却をするために、さまざまな手続きを踏んでからになってしまいます。
今回のお盆期間に色々な協議関係や書類を集めたりしないといけません・・・。
いま現状やってること等含めて皆様にお伝えしていきますね♪
ということで、相続について
1.まず誰が相続するのか・・・。相続人を明確にする!
今回の私のケースでは

前に出てきたこの下手な図なのですが・・・。
誰に相続の権利があるのか・・・。
今回は祖父の遺言書等はないので、法定相続人に相続の権利があります。
では法定相続人とは誰になるのか???
祖父の配偶者 祖父の子供 祖父の両親 祖父の兄弟
になります。
今回、テストに出てくるような事例のように・・・。
私が養子縁組を行っておりますので、
祖父の子供ということになります。
なので今回のケースでいうと
祖母が相続分の1/2 子供(叔母・母・私)が相続分の1/6ずつ
になるのです。
2.何を相続するのか・・・。財産を把握する。
その1. 現金・保険金
その2. 株等、有価証券
その3. 土地や建物(不動産)
そろそろ不動産屋さんのブログとして不安になるくらい出てきませんでしたが
ここに来てやっと出てきました!不動産!!!
そう、ここからが私のお伝えしたいメインのお話なんです。
今回の私の件では、
基本的に、養子縁組した私が跡取りということで、
相続人の間で話し合いをして、不動産に関しては私が相続するようになります。
次回では、不動産の相続に必要な書類関係と、手順などをお伝えしますね。
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