5.不動産相続の流れ

さて、ついに不動産屋さんとしての本題・・・。

なのですが、お客様にご説明するのはいつもの流れなのですが、

いざ自分のことになると、やはり大変でした・・・。

今回では不動産の相続の方法、

次回最終回は、相続時にかかる費用について説明したいと思います。


では、不動産の相続の流れを説明いたします。


Ⅰ.前回の続き 誰が何を相続するかの話し合い

 ここが、よくドラマ等に出てくる揉め事の発端になるところですね・・・。

 『遺産分割協議』と呼ばれるものです。

 今回、私のケースでは事前に、相続人での話し合いを持ち、基本的な相続部分に

 ついては話し合いをしておりましたので、結構スムーズに進みました。

 しかしながら、相続人が多い場合等に、みんなで集まって話をする時間がない・・・。

 など、皆様にはいろいろとご事情もあると思います。

 では、どういう風にするのか・・・。

その1. 相続人全員があつまる必要は無い

 これは、大変助かります。私の場合も相続人が私を含め3県にまたがって住んでおり、

 なかなか集まる機会がありませんでした。

 葬儀後の時間で、話し合いあとは書面にてこの話し合いの内容を残せばいいのです。

その2. 遺産分割協議書を作る

 これが話し合いの内容を書面にしたものです。

 今回は私が不動産を相続しますので、その内容を記すのですが・・・。

 ここにもポイントがあります↓

Ⅱ.遺産分割協議書について

その1.相続人全員で協議したという文言を入れる。

 まず、ここが無いと話し合いを持った結果という判断を法務局がしてくれない・・・

 といったこともあります。

 注意すべきポイントですね。

その2.不動産に関しては『登記事項証明書』通りに記載する。

 ここもポイントです。

 土地・建物に関しては、住居表示(皆様が良く使う住所)と呼ばれるものではなく、

 登記事項証明書に記載されている(地番・家屋番号)での記入をしてください。


これらができていないと、相続人が再度集まったり、記名押印の為再度郵送の手続きをしないと

いけなくなってしまいます・・・。


と、不安なことばかり書いてますがご安心ください。

私も決して自分で作ったわけではなく、司法書士さんにお願いしております。

基本的には司法書士さんに依頼した場合、こういったところはほとんどやってくれます♪

では、私たちがメインでやることは・・・?

Ⅲ.必要書類を集める

a:亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべてが必要)
b:亡くなった人の住民票の除票
c:相続人全員の印鑑証明書
d:相続人全員の住民票
e:不動産の固定資産評価証明書
f:不動産の全部事項証明書(法務局)
g:遺産分割協議書 

※aに関しては、いろいろな場所の市役所に点在している可能性が高いです・・・。
  市役所の窓口でご相談受けてくれたので、是非聞いてみてください♪

これだけの書類が必要になります。

なんともいっぱい書類があるので大変ですが、ここまでくればあとは司法書士さんに

この書類をお渡しして、相続登記申請書とともに提出してもらいます。


最後の方は、実際個人間で行うと結構大変だと思います・・・。

私もプロなのですが、時間の関係上司法書士さんに依頼しましたので、

そちらをおすすめいたします。

あとは、申請が受付されれば、相続の完了!!!

となるのですが、明日は最後相続にかかる税金や費用について、説明いたします。

なお、ここからは私もまだ未経験の部分ですので、自分の為にも頑張って学びますね♪

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