さて、連続6回にわたってお伝えしてきました相続について・・・。
今回でとりあえずの最終回になります。
最終回は、私も知りたい相続にかかる費用についてです。
よくあるご質問なのですが、
まず不動産を相続した場合に不動産取得税はかかるのか・・・?
答えは・・・ かかりません。
不動産取得税の原則は、基本的に自らが望んで不動産を取得する際にかかるものであり、
相続の際は相続義務によるものなので課税対象ではないということになります。
では、何がかかるのか???
それは↓の3つが基本です♪
1.登録免許税
2.相続税
3.不動産譲渡税
ではこれらについて説明をしていきます。
1.登録免許税:
相続した不動産を登記する場合にかかる費用(簡単に言うと登記簿上の名義を変更する
費用)がかかります。
計算方法 固定資産税評価額×0.4%
なので、評価額が2000万円なら・・・2000万×0.4%=8万円になります。
なお、こちらの納付時期と方法は名義変更の際に、
収入印紙を申請書に貼り付けて納付します。
ちなみに、司法書士さん依頼の際は司法書士さんがやってくれます。
2.相続税
次に相続税です。相続税は相続財産の合計額が基礎控除の額を超えた際に発生します。
計算方法 3000万円+法定相続人の数×1000万円
(平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合)
これを超えた時に相続税が発生します。私の場合は発生しませんが。
課税の対象の方は、正直さまざまなパターンがあり簡単に説明するのが難しいので・・・。
国税庁HPをご参照いただくのが一番おすすめです。
3.不動産譲渡所得税
こちらが私たちがお仕事上一番よく説明する税金になります。
今回、私のケースでは不動産の売却は現状考えてはいないのですが、
相続した不動産を現金化したいお客様は、覚えていていただきたい税金です。
計算方法 譲渡所得: 売却金額-(購入金額+購入諸経費+売却時諸経費)
長期譲渡所得の税額の計算
譲渡所得税:課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
短期譲渡所得の税額の計算
譲渡所得税:課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
例を挙げて簡単に説明しますと
長期譲渡所得とは・・・譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売った場合
(相続・贈与で引き継いだ土地建物は前の所有者の所有期間をそのまま引き継ぐことができます)
例:20年前2000万円で父親が購入した土地を10年前に相続したAさんが
3000万円で売却し、諸経費が300万円かかった場合。
3000万円-(2000万円+300万)=700万円
所得税 700万円×15%=105万円
住民税 700万円×5%=35万円 になります。
短期譲渡所得とは・・・譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売った場合
(相続・贈与で引き継いだ土地建物は前の所有者の所有期間をそのまま引き継ぐことができます)
例:3年前2000万円で父親が購入した土地を1年前に相続したAさんが
3000万円で売却し、諸経費が300万円かかった場合。
3000万円-(2000万円+300万)=700万円
所得税 700万円×30%=210万円
住民税 700万円×9%=63万円 になります。
ここで注意するべきなのが、
建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、
譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
ということなので、
2000万円で買ったといっても、その際の書類関係がなければ、譲渡価格の5%で計算するため、
購入金額が150万円とされてしまい、税金は増えてしまいます・・。
相続の際には必ず過去に購入された書類関係を探して、取得にかかった経費を出すようにしましょう。
といった感じで長々と記しておりますが、
簡単に言うと、こちらがメインで売却の際にかかる費用の説明です。
最後になりますが、
このたび、私も自分で動いてみてわかったのが、相続とはやはり大変なことです・・・。
私自身も、他のスタッフや司法書士さんの力添えをいただきなんとか、これをまとめてご紹介
できる状態になりました。
当社、買取のお客様から頂くご相談も
この経験をもとにわかりやすく丁寧に説明させていただければと思っております。
今回はあくまで、基本的なケースのご紹介になります。
お客様単位で、いろいろな悩み・不安などもあると思います。
是非、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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